設計の住浦です
向暑のみぎりですが、お変わりなくお過ごしでしょうか?
本日は敷地調査シリーズで道路のお話をしますね。
お家をたてるのには「接道義務」というものがあります。
その道路に種類があります。
国道、県道、市道、区道など4m以上の道路法による道路の種類は42条1項1号です
他にも種類はありますが、今日は、民間が申請を行って行政から位置の指定を受けている42条1項5号の道路に注目していきましょう。通称は「位置指定道路」です。
道路に指定されるには様々な基準をクリアーしなくてはいけません
道路は本来通り抜けが出来るものと勝手に思い込んでいましたが、
実は「位置指定道路」は行き止まり道路でもよいとされています。
延長の長さが35mを超えて、行き止まりになっている場合は、自転車転回広場が必要です。
そんな「位置指定道路」ですが、分かりやすく解説するとお家を建築することを目的に作られる道路幅が4m以上の道路のことです。
自宅の前の道路の種類を調べてみるのも楽しいですね!
<人生を愉しむ家 Gojyou>